不動産の売買契約の際、買主は重要事項説明書をもらいます。これは契約書と同じくらい重要な書類です。目的物の法律関係、所在地などのほか、完成時の建物形状や構造などが記載されています。買主からすれば購入物件や取引の内容を十分理解した上で安心して契約を締結できるようにしたいものです。そこで、相模原不動産の専門家である宅地建物取引主任者(宅建主任者)が物件や取引の内容について重要な事項を説明し、書面として残すことになっています。宅地建物取引業法第35条の規定により契約時までに宅建主任者が書面で用意し、一項目ずつ読み上げて説明することになります。重要事項説明書は、売買契約時に交付、説明されることがほとんどですので、こちらから何もいわなければ重要事項説明書は契約時に初めてみることになります。できれば業者に頼んで契約前にコピーをもらうなどして、内容を確認しておくほうがよいでしょう。契約締結前に入念に内容を確認し、疑問点はすべて問い合わせ、必要ならば説明書に盛り込んでもらいましょう。また、現地へ足を運び、本当に重要事項説明書の内容どおりかどうか自分の目でも確認しておく必要があります。